先読み!企業業績 株式相場の歩き方Photo:d3sign/gettyimages

新リース会計基準の強制適用が2027年4月からスタートする。一見すると会計ルールの変更に過ぎないが、対応を誤ればガバナンス不全やROIC低下といった重大なリスクに直結しかねない。自社単独での対応には限界があるだけに、支援に回る関連企業には「特需」発生の可能性が高まっている。連載『株式相場の歩き方』の本稿では、新基準の重要ポイントや企業が直面するリスクを解説。多くの企業を支える「ERPや老舗パッケージ」から勢いを増す「クラウドSaaS」「リースの専業ニッチトップ」まで、特需の取り込みを狙える実力派5社を紹介する。(経済ジャーナリスト 和島英樹)

27年4月に新リース会計基準が強制適用
特需発生に期待できる企業群とは!?

 2027年4月から「新リース会計基準」が強制適用されることで、関連企業には「特需」が生まれる可能性が高まっている。

 まずはリース会計基準とは何かを簡単に説明していこう。リース会計基準とはファイナンスリースやオペレーティングリースといったリース取引の種類や、リース取引を財務諸表でどう資産・負債・費用として扱うかを定めた会計ルールのことである。

 今回の新リース会計基準は、24年9月にリースに関する会計基準の最終基準書が公表され、27年4月1日以降に開始する事業年度の期首からの適用が決定している。最大の変更点は、借り手側が原則として全てのリースを貸借対照表上に計上する方向にかじを切ったことである。

 リース資産管理を得意とするプロシップのホームページによると、日本のリース会計基準の制定は1993年にさかのぼる。

 それまで明確でなかった開示ルールを整備するため、リース取引をファイナンスリース(実質的に分割払いで設備を購入するのに近いリース契約)とオペレーティングリース(資産の残存価値を見込んでリース料を抑える賃貸借型のリース契約)に区分。ファイナンスリース取引は売買取引(オンバランス=貸借対照表に載せる)に、オペレーティングリース取引は賃貸借取引(オフバランス=簿外)と定めた。

 しかし、ファイナンスリース取引は売買処理を原則としながらも、所有権が移転しない場合は、例外的に一定の注記を条件にオフバランスとして処理することも認められてきた。このため、大半の企業が注記のみの開示とし、リース取引がオンバランスされてこなかった経緯がある。

 その後、90年代後半からの会計ビッグバン(企業会計や開示の大改革)を経て、国際的な会計基準との調和を図るべく2007年にリース会計基準を改正。例外処理は廃止され、ファイナンスリースは原則としてオンバランスとして処理されるようになった。

 国際的な流れはさらに加速する。2016年にIFRS(国際財務報告基準)のリース会計が改正され、オペレーティングリースを含む全ての借り手のリース契約をオンバランスとする「IFRS第16号」が公表された。これを踏まえて日本でも2019年にIFRSに準拠する会計基準の開発に着手する旨が公表され、24年9月に最終基準公表、27年4月からの適用決定に至ったわけだ。

 つまり新基準下では、OA機器や車両だけでなく、オフィスや倉庫の賃貸借契約などの洗い出しと資産・負債計上の検討が必要になる。

 だが、強制適用の期限が迫る中、自社単独での対応には限界がある。そこで注目を集めているのが、大企業を支える「リースの専業ニッチトップ」から、勢いを増す「クラウドSaaS」、中堅・子会社の実務を支える「ERPや老舗パッケージ」、さらには「強固な税務・会計ネットワークを持つ企業」まで、各領域で存在感を放つ実力派たちだ。

次ページでは新リース会計基準のポイント解説に加えて、対応に失敗すると陥りかねないリスクを紹介。新リース会計基準の強制適用で特需が期待できる注目の5社を紹介する。